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C01 土地利用の制限
区域区分・用途地域・特別用途地区・地区計画・建築協定・駐車場附置義務などを確認する。対象地に何を建てられるかの前提となる項目である。
区域区分
以下の階層で確認する。
・都市計画区域内
・線引き都市計画区域(区域区分あり):市街化区域/市街化調整区域
・非線引き都市計画区域
・準都市計画区域
・都市計画区域外
市街化調整区域では、原則として開発(都計法29条)・建築(同43条)が制限される。例外として、農家住宅、線引き前から存する建物の建替え、既存宅地、都計法34条各号該当案件などは許可制のもとで建築可能となる。
用途地域
13種の用途地域(住居系8、商業系2、工業系3)のうちどれに該当するかを確認する。用途地域は、建築できる用途のほか、容積率・建ぺい率・高さ・斜線・日影規制の基礎単位となる。
特別用途地区
用途地域に重ねて指定される制限を確認する。
地区計画
指定の有無と内容を役所で確認する。用途地域の規制より厳しい制限が課される場合がある。
高度地区
都市計画で定められる高さの最高限度または最低限度(都計法8条)。第一種・第二種・第三種など自治体ごとに号別の制限がある。北側斜線型・絶対高さ型などタイプも自治体で異なる。
都市計画道路
計画決定・事業決定の別を確認する。計画線がかかる土地は建築制限がある(都計法53条)。
風致地区・景観計画区域
風致地区では建物高さ・建ぺい率・色彩等の制限がある(都市計画法・自治体条例)。景観計画区域では建物高さ・色彩・形態意匠の届出・制限が課される(景観法)。
生産緑地
市街化区域内の指定された農地(生産緑地法)。指定が継続している間は建築が制限される。
建築協定
締結の有無と内容を確認する。
駐車場附置義務
条例による駐車場の附置義務台数を確認する。必要台数が確保されているかを確認する。対象建築物・地区・台数算定基準は自治体・地区ごとに異なる。
C02 規模の制限
建ぺい率・容積率を確認する。対象地にどれくらいの規模の建物が建てられるかを規定する項目である。
建ぺい率
指定建ぺい率を確認し、緩和の適用の有無を確認する。
・角地緩和(建築基準法53条3項1号):特定行政庁が指定する角地に該当する場合に+10%。要件は条例で定められ、自治体差がある。
・防火地域内の耐火建築物等の緩和(同項2号):防火地域内の耐火建築物等で+10%。
角地に見えても建築基準法上の道路に2以上接していない場合は緩和が適用されない。
容積率
指定容積率、基準容積率、適用容積率を確認する。
・指定容積率:都市計画で定められた容積率(建築基準法52条1項)。
・基準容積率:前面道路幅員による容積率制限(同条2項)。住居系用途地域は前面道路幅員(m)×0.4、その他は×0.6。
・適用容積率:指定容積率と基準容積率のうち、小さい方の値が実際に適用される。
特定道路による緩和(同条9項)、住宅用途・地下室の不算入緩和などの有無も確認する。
C03 形態の制限
高さ制限・斜線制限・日影規制を確認する。建物の形状・高さを規定する項目である。
高さ制限・絶対高さ
第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、田園住居地域では、絶対高さ制限10mまたは12mが適用される(建築基準法55条)。都市計画でいずれかが定められる。
そのほかの用途地域では、別途指定された高度地区により高さの最高限度が定められる場合がある。
斜線制限
道路斜線・隣地斜線・北側斜線の適用を確認する(建築基準法56条)。
日影規制
対象地の用途地域・建物高さから日影規制の適用を確認する(同56条の2)。
C04 防災・安全の制限
防火地域・準防火地域・法22条区域の指定を確認する。建物の構造・仕様に影響する項目である。
防火地域・準防火地域
指定の有無を都市計画図で確認する。建築物の規模(階数・延べ面積)に応じて耐火建築物・準耐火建築物の要求がある(建築基準法61条)。
法22条区域(屋根不燃区域)
防火地域・準防火地域以外で、特定行政庁が指定する区域。屋根の不燃化のみが要求される。