道路を見る
B01 接道条件
接道状況・方位・接道幅・接道義務を確認する。
建築可能性と土地利用に関わる重要な項目である。
接道状況
中間画地・角地・準角地・二方路・三方路などの別を確認する。
道路は方位をつけて表現する。
接道幅
道路幅員を確認する。
道路管理台帳で道路として管理されている範囲を確認できる。
接道義務
敷地は、建築基準法上の道路(42条)に2m以上接しなければならない(43条1項)。
例外として、43条2項認定(1号、一定基準に適合する敷地)または43条2項許可(2号、建築審査会の同意を得て特定行政庁が許可)がある。
特殊建築物・大規模建築物・路地状敷地については、自治体条例により接道幅員・路地長さが加重される場合がある(同条3項)。
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B02 道路の位置づけ
公道・私道の別、建築基準法上の道路種別、道路法上の道路を確認する。建築可否と容積率計算に関わる重要な項目である。
公道・私道
公図・登記事項証明書で確認する。地番がついている道路は私道であることが多い。私道の場合は、持分の有無、私道負担の範囲、通行・掘削の承諾を要するかを確認する。上下水道引込工事時に他の所有者の掘削承諾が必要となる場合があり、再建築・建替時の支障要因となる。
建築基準法上の道路
42条1項各号および42条2項道路の別を確認する。
・42条1項1号:道路法上の道路(幅員4m以上)
・42条1項2号:都市計画法・土地区画整理法等によって築造された道路(開発道路)
・42条1項3号:建築基準法施行時または都市計画区域指定時に既に存在した幅員4m以上の道路(既存道路)
・42条1項4号:事業計画のある道路で、2年以内に事業執行予定として特定行政庁が指定したもの(計画道路)
・42条1項5号:位置指定道路。私人が築造し、特定行政庁から位置の指定を受けたもの
・42条2項:いわゆる「2項道路」「みなし道路」。施行時等に建物が立ち並んでいた幅員4m未満の道路で、特定行政庁が指定したもの。中心線の位置とセットバックの範囲を確認する。
役所(建築指導課)で指定道路図・道路調書により確認する。
レコル出版の本
建築基準法上の道路を読む
── 道路の種類と性質を知る
編集日:2026年5月19日
建築基準法第42条・第43条を中心に、「建築基準法上の道路」とは何かを整理した本です。道路法による道路、開発道路、既存道路、位置指定道路、2項道路──それぞれの道路が、建築基準法のなかでどのように位置づけられ、建物を建てるときにどのように関わってくるのかを、全体像からゆっくり読んでいきます。
道路法上の道路
国道・都道府県道・市町村道の別を確認する。役所(道路課)または河川国道事務所で道路台帳・道路図面を取得する。
※ 「道路法上の道路(道路管理の制度)」と「建築基準法上の道路(建築可否の制度)」は別軸の制度である。公道であっても建築基準法上の道路に該当しない場合があり、私道であっても位置指定道路や2項道路として該当する場合がある。
法定外公共物
道路法・河川法等の適用を受けない公共物。里道(赤道)・水路(青道)が代表例。2000年の地方分権一括法以降、国から市町村に譲与され、現在は多くが市町村管理となっている。建築基準法上の道路に該当しないことが多く、接道として扱えない場合があるため注意。
B03 道路の状態
幅員・構造・舗装状況を現地で確認する。
幅員
現況幅員と道路台帳上の管理幅員を確認する。側溝・歩道を含めて計測する。
構造
舗装の種類(アスファルトなど)・未舗装の別を確認する。歩道・路側帯の有無を確認する。
暗渠
道路や緑道として利用されている場合でも、暗渠(地中に埋設された水路)の可能性がある。確認が必要な項目である。
B04 道路のつながり
道路の系統・連続性を確認する。
系統・連続性
通り抜けの可否・一方通行・行き止まりの有無を確認する。通り抜けできない道はアクセス性にマイナスとなる場合がある。