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実務の森|【1項3号道路】既存道路──「昔からある道」がなぜ法上の道路になるのか

モーリー

実務での呼び方:既存道路、3号道路

ニャッタ
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モーリー
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1. 「1項3号道路」とは

建築基準法第42条第1項第3号に定められた、「基準日において、すでに存在していた幅員4m以上(原則。特定行政庁が指定する区域では6m以上)の道路」を指します。実務では、「既存道路」「3号道路」と呼ばれることが多い類型です。

他の号と違い、行政が個別に「指定」「公告」「位置の指定」をしたわけではありません。建築基準法の道路規定がその土地に適用されるようになった時点で、その場所にすでに幅員4m以上の道があった――その「事実」に着目して、法上の道路として扱われる道です。

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2. 条文を見てみよう

建築基準法 第42条第1項第3号

三  都市計画区域若しくは準都市計画区域の指定若しくは変更又は第六十八条の九第一項の規定に基づく条例の制定若しくは改正によりこの章の規定が適用されるに至つた際現に存在する道

難しく見えますが、要点はとてもシンプルです。

  • 「この章の規定が適用されるに至つた際」――つまり、建築基準法の道路規定がその土地に効き始めた時点で
  • 「現に存在する道」――現に、道路として存在していた、ということ

なお、3号の条文そのものには「幅員4m以上」という文言は出てきません。幅員の要件は42条1項の柱書にあり、柱書と同項3号を合わせて読むことで、「基準日に幅員4m以上で現に存在していた道」という3号道路の姿が見えてきます。

この「効き始めた時点」を実務では「基準日」と呼びます。3号道路を理解する鍵は、この基準日の捉え方にあります。

3. 「基準日」のしくみ ―― 場所によって変わる

3号道路の基準日は、その土地が建築基準法の道路規定の適用を受けるようになった日です。具体的には、次のいずれかになります。

場所基準日
建築基準法施行時(昭和25年11月23日)に、すでに都市計画区域だった場所昭和25年11月23日
昭和25年より後に、都市計画区域として指定された場所その都市計画区域の指定日
後に準都市計画区域として指定された場所その準都市計画区域の指定日
68条の9に基づく条例で建築基準法の規定が適用された場所その条例の制定・改正日
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4. 「幅員4m以上」が、もうひとつの要件

3号道路として認められるには、基準日時点で幅員4m以上だったことが必要です。これは法42条1項の柱書――「幅員4メートル以上(特定行政庁が指定する区域では6メートル以上)のもの」――から来る共通要件で、1号〜5号のいずれにも掛かっています。

そのため、

  • 「昔からあった」だけでは3号にならない(4m未満の場合は2項道路に該当する可能性を検討する。ただし2項道路には、基準日における建築物の建ち並びや特定行政庁の指定など、別の要件がある)
  • 「現在は4m以上」でも、基準日時点で4m未満だったなら、3号には該当しない
  • 逆に基準日時点で4m以上あれば、その後に幅員が狭くなった現況であっても、ただちに3号でなくなるわけではない(現況幅員・道路境界・復元の要否は、特定行政庁への個別確認が必要)
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5. 実務で出会うのは、どんな道か

3号道路の典型は、次のような道です。

  • 公図に古くから「道」として描かれている土地(地目が「公衆用道路」のものや、里道など法定外公共物に由来するもの)
  • 道路法に基づく認定を受けていないが、市町村が管理してきた里道(旧法定外公共物)
  • 古くからの集落の生活道路で、登記上は民有地ながら長年道として使われてきたもの

つまり3号道路は、公道私道のどちらかに決まっているわけではありません。所有者が誰かを問わず、「基準日に幅員4m以上で道として在ったかどうか」が判定軸になります。

6. 1項1号道路とのちがい

ここで、よく混同される1号道路と並べて整理してみます。

1項1号道路1項3号道路
根拠道路法による認定基準日時点の存在という事実
所有・管理道路管理者(国・地方公共団体等)が管理する道路法上の道路公道・私道いずれもあり得る
手続き道路法上の路線認定個別の指定・公告は不要
幅員要件4m以上(42条1項柱書による。指定区域では6m以上)基準日時点で4m以上
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7. 2項道路とのちがい ――分かれ道は「4m」

3号道路と2項道路は、「その地域に建築基準法の道路規定が及ぶ前から存在していた道」という点で共通します。両者を分けているのは、基準日時点の幅員です。

1項3号道路2項道路
共通点基準日に現に存在していた道基準日に現に存在していた道
基準日の幅員4m以上4m未満(かつ現に建築物が立ち並んでいた)
セットバック後退義務は通常生じない(現況幅員・境界復元は個別確認)必要(中心後退・一方後退)
指定の要否個別指定は不要特定行政庁の指定が必要

つまり3号と2項は、どちらも基準日に存在していた道ですが、基準日の幅員が4mに届いていたかどうかで道路の扱いが分かれます。

ニャッタ
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モーリー
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8. 確認の手がかり ―― どう調べるか

3号道路かどうかは、現地を見ただけでは判定できません。基準日時点に4m以上で存在していた、という時間軸の証拠が必要になるためです。なお、自治体の指定道路図にも明確に掲載されていない既存道があり、その場合は窓口での協議事項として残されているケースもあります。

(1) 自治体の指定道路図・道路種別図

多くの特定行政庁は、建築基準法上の道路種別を示す「指定道路図」を作成・公開しています。GIS(地理情報システム) で公開されている場合もあれば、窓口で閲覧する必要がある場合もあります。まずはここで「3号道路」と記載されているかを確認します。

🦉 モーリー:「そうそう、ひとつ紛らわしいことがあるんだ。」

🐈 ニャッタ:「なに?」

🦉 モーリー:「3号道路は個別の『指定』を受けて道路になったわけじゃない。でも、多くの自治体では『指定道路図』に3号道路も掲載されていることがあるんだ。」

🐈 ニャッタ:「えっ、『指定』されてないのに『指定道路図』?」

🦉 モーリー:「名前はそうだけど、実際には建築基準法上の道路情報をまとめて管理・公開している図面なんだ。だから3号道路が載っていても、おかしいことではないよ。」

(2) 公図

公図に古くから「道」として描かれている土地(地目が「公衆用道路」のものや、里道など法定外公共物に由来するもの)は、3号道路の有力な候補です。法務局で取得した公図と、自治体が保存している旧公図とを照合することで、基準日付近にすでに道として存在していたかをたどれます。

(3) 古い航空写真・地形図

国土地理院の「地理院地図」や、自治体・大学が公開する戦後直後の航空写真は、基準日付近の道路の実態を確認する強力な手がかりになります。

(4) 都市計画区域の指定日の確認

都市計画区域・準都市計画区域の指定日は、自治体の都市計画担当部署などで確認します。指定日が建築基準法施行日より後であれば、その日が基準日となるためです。

9. 不動産調査・価格判断で見落としやすい点

現況が狭くなっていても、ただちに2項道路に変わるわけではない

基準日時点で4m以上あった3号道路は、その後に現況幅員が4m未満になっていても、ただちに2項道路に切り替わるわけではありません。もっとも、現況幅員・道路境界・復元の要否、容積率算定上の前面道路幅員の扱いなどは特定行政庁の判断による部分が大きく、個別確認が欠かせません。また、再建築の際の接道や建ぺい率・容積率の前提となる「道路幅員」は、現況幅員によることが通常です。「3号道路だから何の制限もない」と読み替えないよう注意が必要です。

所有関係の確認は別問題

3号道路として法上の道路に位置づけられていても、その筆の所有者が個人や法人であることはあり得ます。私道としての通行・掘削の同意問題は、法上の道路としての扱いとは別個に確認が必要です(この論点は別記事「私道の通行・掘削同意」で扱います)。

自治体ごとの運用差

3号道路に該当するかどうかは、自治体ごとに運用基準や手引きが整備されている場合があります。

「3号として扱うか/2項として扱うか/そもそも法上の道路として扱わないか」の判断が分かれることもあるため、必ず対象地を管轄する建築指導担当部署の見解を確認しておくと安全です。

10. モーリーのまとめ

  • 1項3号道路は、基準日に幅員4m以上で現に存在していた道
  • 基準日は法施行日(昭和25年11月23日)に限らず、都市計画区域・準都市計画区域の指定日や、68条の9第1項に基づく条例の制定・改正日であることもある
  • 1項1号(道路法による道路)とは出自が違い、公道・私道いずれもあり得る
  • 2項道路とは、基準日の幅員が4m以上だったか未満だったかで分かれる(2項道路は、建築物の建ち並びや特定行政庁の指定も要件)
  • 現地だけでは判定できない――公図・旧航空写真・指定道路図・区域指定日が手がかり
モーリー
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【参照】 建築基準法第42条第1項第3号(e-Gov法令検索)、国土交通省「建築基準法道路関係規定運用指針」、各自治体の指定道路図・道路種別図

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